相続、遺産分割協議について
ふたば相続
相続とは
特定の個人(被相続人)の死亡により、その者の権利義務が、その者と身分関係を有する者(法定相続人)に包括的に承継されることをいう。
①法定相続人とは、被相続人の配偶者は常に相続人となり、第1順位の相続人は、子または、その代襲者であり、第2順位の相続人は、直系尊属(親等の近い者が優先的に相続人となる)であり、第3順位順位の相続人は、兄弟姉妹となります。
- 民法890条:被相続人の配偶者は、常に相続人となる
- 民法887条1項、2項:被相続人の子又は代襲者は相続人となる
- 民法889条:民法887条の規定により、相続人となるべきものがいない場合、第一順位が被相続人の直系尊属(親等の近い者が優先的に相続人となる)、第二順位が被相続人の兄弟姉妹の順位に従って相続人となる
②法定相続人が包括的に承継する権利義務とは、相続開始の時から、被相続人の一身に専属したものを除いて、被相続人の財産に属した一切の権利義務です。そして、法定相続人は、この権利義務を、法定の相続分に応じて、承継することとなります。また、法定相続人が複数人いる場合、承継した相続財産は(遺産)共有となります。
- 民法896条:相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したもの は、この限りではない
- 民法898条:相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する
- 民法899条:各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する
③法定の相続分とは何か。(法定相続人が、どのような割合で、被相続人に属した一切の権利義務を包括的に承継するのか)については、民法900条各号に規定されています。
- 民法900条1号:子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は各二分の一とする
- 民法900条2号:配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする
- 民法900条3号:配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は四分の一とする
- 民法900条4号 :子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする
相続人がしなければいけないこととは
自己のために相続の開始があったことを知った時から、3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければなりません(民法915条本文)
- 民法920条:相続人は、単純承認をしたとときは、無限に被相続人の権利義務を承継する
- 民法921条本文、同条2号:相続人が、自己のために相続の開始があったことを知った時から、3箇月以内に、限定承認又は相続の放棄をしなかったとき、相続人は、単純承認をしたものとみなす
- 民法922条:相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留意して、相続の承認をすることができる
- 民法923条:相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる
- 民法939条:相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす
①遺言書を作成しない状態で、相続(民法887条2項の代襲相続、民法887条3項の再代襲相続や数次相続も含む)が発生した場合、相続人全員が、相続財産に関して、遺産分割協議を行うこととなります。
- 代襲相続:被相続人の死亡前に、既に推定相続人が死亡しており、被相続人が死亡した場合、当該推定相続人を、相続した直系卑属である、子が、被相続人を包括承継することを、代襲相続といいます。この場合、孫が、本来、子が相続するはずであった範囲において、被相続人の相続人として、遺産分割協議に参加することとなります。
- 数次相続:被相続人の死亡後に、相続人が死亡した相続を、数次相続といいます。この場合、子が、被相続人を相続したの後に、子の相続が発生しているので、原則、子の配偶者のみ、もしくは、子の配偶者及び孫が、本来、相続人である、子が相続するはずであった範囲において、被相続人の相続人の相続人として、遺産分割協議に参加することとなります。
- 数次相続については、民法上規定がないのですが、代襲相続については、民法条規定されているので以下に、表示します。
- 民法887条2項:被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
- 民法887条3項:前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
- 民法889条1項:次に掲げる者は、第887条の規定(子及びその代襲者等の相続権)により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位(1号(1順位として)、被相続人の直系尊属(親等の異なる者の間では、その近い者を先にする)2号(2順位として)、被相続人の兄弟姉妹)に従って相続人となる。
- 民法889条2項:第887条第2項の規定(子及びその代襲者等の相続権)は、前項第2号(被相続人の兄弟姉妹)の場合について準用する。つまり、第887条第3項の規定(代襲者を更に、代襲相続する旨)については、準用を認めていない。
ここでの問題点は
遺産分割協議において、相続人の1人でも内容に反対する者が現れたり、音信不通の相続人がいる場合では、遺産相続争いに発展したり、遺産分割手続きが中断してしまう可能性も少なくないです。結果として、被相続人の生前は、家族の全員が仲は良かったが、遺産分割協議が原因で相続人の関係性が険悪になり、被相続人を含め、相続人全員が望んでもない結果を招く危険性があります。
遺産分割協議書作成サポートは、調査業務として、①推定相続人の範囲の確定、②相続財産の範囲と評価の確定を行い、書類作成業務として、①相続関係説明図、②財産目録、③遺産分割協議書の文案を行います。
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