遺言作成サポートについて
1遺言
相続とは
特定の個人(被相続人)の死亡により、その者の権利義務が、その者と身分関係を有する者(法定相続人)に包括的に承継されます。
①法定相続人とは、被相続人の配偶者は常に相続人となり、第1順位の相続人は、子または、その代襲者であり、第2順位の相続人は、直系尊属(親等の近い者が優先的に相続人となる)であり、第3順位順位の相続人は、兄弟姉妹となります。
- 民法890条:被相続人の配偶者は、常に相続人となる
- 民法887条1項、2項:被相続人の子又は代襲者は相続人となる
- 民法889条:民法887条の規定により、相続人となるべきものがいない場合、第一順位が被相続人の直系尊属(親等の近い者が優先的に相続人となる)、第二順位が被相続人の兄弟姉妹の順位に従って相続人となる
②法定相続人が包括的に承継する権利義務とは、相続開始の時から、被相続人の一身に専属したものを除いて、被相続人の財産に属した一切の権利義務です。そして、法定相続人は、この権利義務を、法定の相続分に応じて、承継します。また、法定相続人が複数人いる場合、承継した相続財産は(遺産)共有となります。
- 民法896条:相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したもの は、この限りではない
- 民法898条:相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する
- 民法899条:各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する
③法定の相続分とは何か。(法定相続人が、どのような割合で、被相続人に属した一切の権利義務を包括的に承継するのか)については、民法900条各号に規定されています。
- 民法900条1号:子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は各二分の一とする
- 民法900条2号:配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする
- 民法900条3号:配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は四分の一とする
- 民法900条4号:子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする
相続人がしなければいけないこととは
自己のために相続の開始があったことを知った時から、3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない(民法915条本文)
- 民法920条:相続人は、単純承認をしたとときは、無限に被相続人の権利義務を承継する
- 民法921条本文、同条2号:相続人が、自己のために相続の開始があったことを知った時から、3箇月以内に、限定承認又は相続の放棄をしなかったとき、相続人は、単純承認をしたものとみなす
- 民法922条:相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留意して、相続の承認をすることができる
- 民法923条:相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる
- 民法939条:相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす
①遺言書を作成しない状態で、相続(民法887条2項の代襲相続、民法887条3項の再代襲相続や数次相続も含む)が発生した場合、相続人全員が、相続財産に関して、遺産分割協議を行うこととなります。
- 代襲相続:被相続人の死亡前に、既に推定相続人が死亡しており、被相続人が死亡した場合、当該推定相続人を、相続した直系卑属である、子が、被相続人を包括承継することを、代襲相続といいます。この場合、孫が、本来、子が相続するはずであった範囲において、被相続人の相続人として、遺産分割協議に参加することとなります。
- 数次相続:被相続人の死亡後に、相続人が死亡した相続を、数次相続といいます。この場合、子が、被相続人を相続したの後に、子の相続が発生しているので、原則、子の配偶者のみ、もしくは、子の配偶者及び孫が、本来、相続人である、子が相続するはずであった範囲において、被相続人の相続人の相続人として、遺産分割協議に参加することとなります。
- 数次相続については、民法上規定がないのですが、代襲相続については、民法条規定されているので以下に、表示します。
- 民法887条2項:被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
- 民法887条3項:前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
- 民法889条1項:次に掲げる者は、第887条の規定(子及びその代襲者等の相続権)により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位(1号(1順位として)、被相続人の直系尊属(親等の異なる者の間では、その近い者を先にする)2号(2順位として)、被相続人の兄弟姉妹)に従って相続人となる。
- 民法889条2項:第887条第2項の規定(子及びその代襲者等の相続権)は、前項第2号(被相続人の兄弟姉妹)の場合について準用する。つまり、第887条第3項の規定(代襲者を更に、代襲相続する旨)については、準用を認めていない。
ここでの問題点は
遺産分割協議において、相続人の1人でも内容に反対する者が現れたり、音信不通の相続人がいる場合では、遺産相続争いに発展したり、遺産分割手続きが中断してしまう可能性も少なくないです。結果として、被相続人の生前は、家族の全員が仲は良かったが、遺産分割協議が原因で相続人の関係性が険悪になり、被相続人を含め、相続人全員が望んでもない結果を招く危険性があります。
問題解決策として
生前に、被相続人は、遺言書を作成し、相続人に対して、最後の意思を表明することによって、相続人の間で揉め事を避けることができる可能性があります。一般的な遺言書の方式としては、自筆証書遺言と公正証書遺言の方式で作成することが多いです。
遺言書作成サポートについて
2遺言
自筆証書遺言については、誰が書くのか?に対して、その全文、日付及び氏名を自書し、これに押印が必要(民法968条1項)財産目録については、自書でなくてもよいが、ページごとに、署名し、押印が必要(同条2項)家庭裁判による検認手続きが必要であり、これを怠ると、過料が課されることとなる。
- 民法968条1項:自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない
- 民法968条2項:前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第997条第1項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全文又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない
- 民法1004条1号:遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
- 民法1005条:前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、5万円以下の過料に処する。
自筆証書遺言書保管制度について
- ①遺言者は,遺言書保管所(法務局)に対して,自身の自筆証書遺言に係る遺言書の保管の申請を行い,遺言書を預けることができます。結果、自筆証書遺言を、法務局において、適切に保管・保管されます。
- 従って、自筆遺言書の紛失・亡失のおそれがないし、また、相続人等の利害関係者による自筆遺言の破棄、隠匿、改ざん等を防ぐことができます。
- ②相続開始後、家庭裁判所における検認手続きが不要となります。
- ③相続開始後、相続人等は、法務局において遺言書を閲覧したり、遺言書情報証明書の交付が受ることができます。
- ④相続人のうちの一人が,遺言書保管所において、遺言書の閲覧をしたり、遺言書情報証明書の交付を受けた場合、その他の相続人全員に対して、関係遺言書保管通知(遺言書保管所に関係する遺言書が保管されている旨のお知らせ)が届くこととなります。
- ⑤遺言者が、あらかじめこの通知を希望している場合、その通知対象とされた方(遺言者1名につき、一人のみ)に対しては、遺言書保管所において、法務局の戸籍担当部局との連携により、遺言者の死亡の事実が確認できた時に、相続人等の方々の閲覧等を待たずに、遺言書保管所に関係する遺言書が保管されている旨のお知らせが届くこととなります。
- 出典:自筆証書遺言書保管制度-法務省
公正証書遺言については、誰が書くのか?に対しては、二人以上の証人の立会のもと、遺言者が口授し、公証人が、全文、日付を筆記し、遺言者及び二人以上の証人が署名、押印をし、公証人が、民法969条に掲げる方法に従って作成した旨を付記し、署名、押印をする(民法969条)家庭裁判による検認手続きは不要です。
- 民法969条1号:証人2人以上の立会いがあること
- 民法969条2号:遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること
- 民法969条3号:公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること
- 民法969条4号:遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる
- 民法969条1号:公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと
- 民法1004条2号:前項の規定(遺言書についての検認)は、公正証書による遺言については、適用しない
自筆証書遺言書保管制度と公正証書遺言制度の違いについて
共通点
- ①共通:自筆証書遺言書保管制度においては、法務局が保管する。また、公正証書遺言においては、公証人役場が保管するので、遺言書の紛失・亡失のおそれがないです、また、相続人等の利害関係者による自筆遺言の破棄、隠匿、改ざん等を防ぐことができます。
- ②共通:家庭裁判所による、検認手続きが不要となります。
公正証書遺言の有利な点
- ①公正証書遺言の有利な点:自筆証書遺言書保管制度を利用した場合、自筆証書遺言である以上、遺言者が財産目録以外の全文を手書きしなければならない。しかし、公正証書遺言では、公証人が遺言者から告げられた内容を遺言書に記載しますので、遺言者が手書きするのは、署名部分だけとなります。
- ②公正証書遺言の有利な点:自筆証書遺言書保管制度を利用する場合でも、法務局では、自筆証書遺言の内容に関する質問や相談には応じることができません。しかし、公正証書遺言では、遺言の内容をきちんと整理し、遺言者の遺言能力(有効な遺言をすることができる判断能力)の有無など遺言が法律的に有効であるために必要な事項を慎重にチェックされる。このため、公正証書遺言には、遺言者が意思表示した遺産分け等について、高度な証明力(実質的な証明力)が認められます。
- ③公正証書遺言の有利な点:自筆証書遺言書保管制度は、自筆証書遺言の保管の申請時に、遺言者本人が法務局に出向かなければなりません。しかし、公正証書遺言では、遺言者が高齢や病気等のために公証役場に出向くことが困難な場合には、公証人が遺言者のご自宅や老人ホーム、介護施設、病院等に出張して、遺言書を作成することができます。
- ④公正証書遺言の有利な点:自筆証書遺言書保管制度では、法務局で保管された自筆証書遺言について、その写しは手元に残りません。遺言者が死亡した後に、相続人等が、遺言者の出生から死亡までの戸籍等の謄本一式等を添付して、遺言書情報証明書(遺言書の画像情報を表示したもの)の交付を申請し、その証明書の交付を受け、これを用いて遺言執行を行います。しかし、公正証書遺言では、遺言書の作成時に、遺言書の正本1通と謄本1通の交付を受けるのが通常であり、これを利用して遺言執行を行うので、遺言者の死後に、改めて遺言書の謄本(写し)を請求する必要はないです。
- 出典:公証事務-2遺言-5自筆証書遺言と公正証書遺言の相違-Q3自筆証書遺言について法務局における遺言書保管制度を利用した場合に比べ、公正証書遺言には、どのような特徴やメリットがありますか?
遺言作成サポート料金料金
3 遺言
150,000円(税込)~
申請の難易度によって変動することがあり、申請手数料、その他証明書発行手数料は含んでいません

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