人が亡くなった後のその他手続きについて
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人が亡くなった後のその他手続きについて
このページでは、一般的に、人が亡くなった後のその他手続きについて記入していきます。
①日本年金機構について
年金受給権者の死亡届は、日本年金機構にマイナンバーが収録されている方につきましては、原則不要です。
②預金等の手続きについて
遺言の執行または、遺産分割協議の内容でもある、預金等の手続きについて、相続人等が、被相続人が死亡した旨を、被相続人の口座のある、金融機関へ連絡した場合、確実に、当該被相続人名義の金融機関の口座は凍結され、取引停止となります。
その後、必要書類を提出又は、提示し、被相続人名義の口座から、現金の払戻し、または、相続人口座へ払込手続きを行うこととなります。
③公共料金等(電気、ガス、水道)の解約手続きについて
相続人等が、公共料金(電気、ガス、水道)の解約等手続き、携帯電話等の解約等手続き、クレジットカードの解約手続き、生命保険の保険金請求を行うことも必要となります。
④運転免許証の返納手続きやパスポートの返納手続きについて
相続人等が、運転免許証の返納手続きやパスポートの返納手続きを行うことも必要となります。
⑤遺言書の有無の確認や相続人及び相続財産の調査について
民法915条本文において、相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から、3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならないと規定されていることから、実質的に、遺言書の有無の確認や相続人及び相続財産の調査をする必要がある。遺言書が存在していれば、遺言書の内容通りに、遺産分割協議を経ずに、相続手続きが終わることもあれば、遺言書が存在していなければ、全ての相続人間で、遺産分割協議を行い、円満に、相続手続きが終わることもあります。
⑥準確定申告について
相続人は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に、準確定申告をしなければならない。
国税庁によると、年の中途で死亡した人の場合は、相続人が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税(準確定申告)をしならないとしています
⑥相続税の申告について
相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に、相続税の申告をする必要があります。
その他手続きについて
2相続
まとめ
人が亡くなった後のその他手続き-1については、相続人等にとって、一般的に必要となるであろう、手続きを記入しました。従って、被相続人の属性に応じて、必要な手続きがあれば、相続人等が、別途行うこととなります。

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