市区町村への手続きについて
1相続
カテゴリー:人が亡くなった後の市区町村への手続き-1
人が亡くなった後の市区町村への手続きについて
このページでは、一般的に、人が亡くなった後の市区町村(大阪市、神戸市)への手続きについて記入していきます。
①死亡届について
市区町村(死亡者の死亡地・本籍地、あるいは届出人の所在地)の窓口に提出する死亡届は、死亡診断書を添付して、死亡の事実を知った日から事実を知った日を含め7日以内に残された家族等(親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人等、後見人、保佐人、補助人、および任意後見人のいずれか)が提出することとなります。
②埋火葬許可証について
市区町村(死亡者の死亡地・本籍地、あるいは届出人の所在地)の窓口に、死亡届が届出されると埋火葬許可証が発行されます。埋火葬許可証は、遺体を火葬するために必要な書類です。また、埋火葬許可証は、斎場で火葬を行った後に火葬済の証明印が押されたうえで返却されます。納骨される際には、証明印が押印された火葬許可証が必要となります。
③マイナンバーカード・通知カードについて
市区町村(死亡者の死亡地・本籍地、あるいは届出人の所在地)の窓口に、返却する必要はありません。
④国民健康保険証の返却又は、後期高齢者医療被保険証の返却について
死亡届を、市区町村の窓口に提出済みである場合、国民健康保険資格喪失届を提出する必要はないが、死亡された本人の国民健康保険証の返却が必要となります。また、後期高齢者医療保険制度に加入している場合においては、死亡された本人の後期高齢者医療被保険証の返却が必要です。死亡された方が世帯主であった場合で、同一世帯内に他の加入者の方がいる場合は、保険証の世帯主欄と被保険者証番号を変更する必要があるので、他の加入者の保険証を持参する必要があります。
- 出典:国民健康保険証の取り扱い(大阪市)
- 出典:国民健康保険証の取り扱い(神戸市)
- 出典:後期高齢者医療被保険証の取り扱い(大阪府後期高齢者医療広域連合)
- 出典:後期高齢者医療被保険証の取り扱い(兵庫県後期高齢者医療広域連合)
⑤葬祭費について
国民健康保険に加入していた、被保険者が亡くなった場合、その方が住民登録をしていた市区町村(の保険年金業務担当)に葬祭費の申請すると、5万円の給付金をもらえる制度があります。
⑥世帯主変更届について
世帯主変更届を、旧世帯主が死亡した日から14日以内に住民登録をしていた自治体に届け出をしなくてはなりません。ただし、大阪市においては、旧世帯主の死亡、転出等により世帯に属する者が1人になった場合には、世帯主変届出の必要はありません。
神戸市においては、住所は変わらずに、世帯の構成のみ変更となった場合は、お住まいの区役所市民課で世帯変更の手続が必要です。
市区町村への手続きについて
2相続
カテゴリー:人が亡くなった後の市区町村への手続き-2
①介護保険証の返却について
介護保険証をお持ちの方の相続人等は、死亡届を提出した後に、市区町村の窓口の介護保険担当窓口において、介護保険証の返却が必要となります。
②身体障がい者手帳の返却について
身体障がい者手帳をお持ちの方の相続人等は、市区町村の窓口において、身体障碍者手帳の返却が必要となります。
③犬の所有者変更について
犬を飼っている方の相続人等(新たな所有者)が、犬の所在地を管轄する市区町村に、所有者の変更を届け出る必要があります。
④その他被相続人の属性について
その他被相続人の属性に応じて、例えば、被相続人の印鑑登録書(カード)の返却、精神障がい者手帳の返還等、公害医療手帳の返還や、被相続人死亡を原因とする行政サービスの停止に伴う、資格者証の返還手続きを、相続人等が行う必要があります。
市区町村への手続きについて
3相続
まとめ
人が亡くなった後の市区町村への手続き-1については、一般的に必要となる、手続きであるのに対して、人が亡くなった後の市区町村への手続き-2については、被相続人の属性に応じて、必要となる、手続きです。

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