建設業法の許可について
ふたば 建設業
建設業法の許可は、どのようなときにいるの?
建設業の許可を受けたいけど、めんどくさい、よくわからない、時間がない、そんなお困りごとはありませんか?
軽微な建設工事(3条1項但書)を除いて、2種類の一式工事と27種類の専門工事(以下、建設工事という)について、建設工事の完成を請け負う営業(建設業法2条2項)をするには、建設業法による許可を受けなければなりません(3条1項)
ふたば総合行政書士事務所では、新規許可取得はもちろん、取得後の許可を維持するための体制づくり・更新申請・各種変更届から公共工事入札参加に向けた経営事項審査手続き・入札参加申請までトータルサポートいたします
建設業許可(新規)申請料金
ふたば 建設業
110,000円(税込)~
申請の難易度によって変動することがあり、申請手数料、その他証明書発行手数料は含んでいません

ふたば総合行政書士事務所
電話番号:06-7650-9091
メール:info@futaba-gyosei.jp
初回の相談は30分6000円です。ご依頼を頂きました場合、6000円お値引きをさせて頂きます。