在留管理について
1入管法
在留管理とは
入管法に基づく在留管理の目的は、外国人の適正な在留を確保することです。そのため、中長期在留者を含めた本邦に在留する外国人は、旅券、許可書又は、在留カードを携帯しなければなりません。(入管法23条1項各号)
- 中長期在留者(入管法19条の3各号に掲げるもの以外の者)に対しては、出入国在留管理庁長官が、在留カードを交付されます。
- 在留カードには、次の事項が記載され(入管法19条の4第1項)、名義人の写真が表示されます。(入管法19条の4第3項)
- ①氏名、生年月日、性別及び国籍・地域(入管法施行令1条により、台湾並びにヨルダン川西岸地区及びガザ地区)
- ②住居地(本邦における、主たる住居の所在地)
- ③在留資格、在留期間及び在留期間の満了日
- ④許可の種類及び年月日
- ⑤在留カードの番号、交付年月日及び有効期間の満了日
- ⑥就労制限の有無
- ⑦資格外活動許可を受けているときは、その旨
在留資格変更等について
2入管法
在留資格の変更等とは
- 在留資格の変更とは、今の在留資格を他の在留資格へ変更することです。例えば、留学の在留資格から、技術・人文知識・国際業務の在留資格へ変更する場合や技術・人文知識・国際業務の在留資格を有する外国人と日本人が結婚したときは、日本人配偶者等の在留資格へ変更する場合など。これらの場合は、出入国在留管理庁長官から、新しい在留資格カードが交付されます。
- 資格外活動の許可とは、別表1の在留資格(①高度専門職~㉒技能実習、①文化活動②短期滞在、①留学~③家族滞在、特定活動)をもって、在留する者について、行うことのできる就労活動を拡大する許可。ただし、その者が、現に有する在留資格に対応する活動の遂行を阻害しない範囲で行うものでなければなりません。
就労資格証明書について
3入管法
就労資格証明書とは
出入国在留管理庁長官が、本邦に在留する外国人から申請があったときは、その者が行うことのできる就労活動を証明する文書(以下、就労資格証明書という)を交付することができます(入管法19条の2)そして、求人の掲載に対して、応募に来た外国人に就労資格証明書を取得してもらうと、雇い入れる企業は、外国人の職歴を虚偽のないものとして、確認することができ、不法就労助長罪(入管法73条の2第1項)を免れることも可能となります。
就労ビザの在留資格認定証明書交付申請、変更申請
4 入管法
110,000円(税込)~
申請の難易度によって変動することがあり、申請手数料、その他証明書発行手数料は含んでいません

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