在留資格制度について
1入管法
在留資格制度とは
外国人の在留管理を、在留資格によって行う制度(出入国管理及び難民認定法(以下、入管法という)2条の2第1項)です。そして、入管法は、次のような許可を受けた場合に、在留資格を付与することができます(入管法7条1項各号)
入管法7条1項各号
- 7条1項1号:その所持する旅券及び、査証を必要とする場合には、これに与えられた査証が有効であること。
- 7条1項2号:申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽の物ではなく、別表第一の下欄に掲げる活動または、別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位を有するものとしての活動のいずれかに該当し、且つ、別表第一の二の表及び四の表の下欄に掲げる活動を行おうとする者については、我が国の産業及び国民生活に与える影響その他事情を勘案して、法務省令で定める基準に適合すること(以下、上陸許可基準に適合するという)
- 7条1項3号:申請に係る在留期間が2条の2第3項の規定に基づく法令の規定に適合するものであること。
- 7条1項4号:当該外国人が5条第1項各号のいずれにも該当しないこと。
在留資格について
2入管法
在留資格とは
就労資格、非就労資格、特定活動からなる、外国人が本邦に在留するために必要な資格です。また一方、外国人が本邦において有する身分又は、地位、定住者からなる、外国人が本邦に在留するために必要な資格です。
- 就労資格とは、別表第一の1の表(①外交②公用③教授④芸術⑤宗教⑥報道)と別表第一の2の表(①高度専門職1号イ②高度専門職1号ロ③高度専門職1号ハ④高度専門職2号⑤経営・管理⑥法律・会計業務⑦医療⑧研究⑨教育⑩技術・人文知識・国際業務⑪企業内転勤⑫介護⑬興行⑭技能特定技能1号⑮特定技能1号⑯特定技能2号⑰、⑱技能実習1号イ、ロ⑲2号企業単独型技能実習⑳2号団体管理型技能実習㉑技能実習3号イ㉒技能実習3号ロ)から構成されており、上陸許可基準に適合することが求められます。
- 非就労資格とは、別表第一の3の表(①文化活動②短期滞在)の在留資格であり、上陸許可基準に適合することが求められません。しかし、別表第一の4の表の在留資格(①留学②研修③家族滞在)の在留資格は、上陸許可基準に適合することが求められる、2種類の在留資格があります。
- 別表第一の5の表(特定活動)とは、別表第一の他の在留資格では受け入れることのできない外国人を、例外的に受け入れるための補充的な在留資格です。
- 本邦において有する身分又は、地位を内容とする在留資格とは、別表第二(①永住者②日本人配偶者等③永住者の配偶者等)です。
- 定住者とは、別表第二の在留資格により受け入れることができない外国人を例外的に受け入れるための補充的な在留資格です。
在留資格認定証明書について
3入管法
在留資格認定証明書とは
入管法7条の2第1項において、法務大臣は、本邦に上陸する外国人から、あらかじめ申請があったとき、当該外国人が7条1項2号の条件に適合している旨の証明書(在留資格認定証明書)を交付することができるとしています。ただし、査免措置の対象となることも多く、また、査証(本邦へ入国、上陸する際の推薦状)が必要な場合でも、在外公館限りで査証が発給されることが多いことから、短期滞在に対応する活動を行おうとする外国人は、この交付対象とはなっていません。
就労ビザの在留資格認定証明書交付申請、変更申請
4入管法
110,000円(税込)~
申請の難易度によって変動することがあり、申請手数料、その他証明書発行手数料は含んでいません

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