建設業について
1建設業
建設業とは
2種類の一式工事と27種類の専門工事があります
2種類の一式工事には、①土木工事業、②建築工事業がある。総合的な企画、指導、調整の下に土木工作物・建築物を建設する工事を行う(大規模又は、施工が複雑な工事を原則として、元請業者の立場で総合的にマネージメントする事業者向けの業種)
27種類の専門工事には、①大工工事業、②左官工事業、③とび・土工工事業、④石工事業、⑤屋根工事業、⑥電気工事業、⑦管工事業、⑧タイル・れんが・ブロック工事業、⑨鋼構造物工事業、⑩鉄筋工事業、⑪舗装工事業、⑫しゅんせつ工事業、⑬板金工事業、⑭ガラス工事業、⑮塗装工事業、⑯防水工事業、⑰内装仕上工事業、⑱機械器具設置工事業、⑲熱絶縁工事業、⑳電気通信工事業、㉑造園工事業、㉒さく井工事業、㉓建具工事業、㉔水道施設工事業、㉕消防施設工事、㉖清掃施設工事業、㉗解体工事業があります。
各工事の内容:建設業法第二条第一項の別表の上欄に掲げる建設工事の内容を定める告示(昭和47年建設省告示第350号)
一般建設業の許可について
2建設業
一般建設業の許可とは
建設工事の完成を請け負う営業(建設業法2条2項)をするには、軽微な建設工事(建設業法3条1項但書)を除いて、元請負人・下請負人、個人・法人の区別に関係なく(建設業法2条2項、3項)、建設業法による許可を受けなければなりません(建設業法3条1項)
軽微な建設工事(建設業法施行例令1条の2)とは
建設一式工事で次の①または②に該当するもの:①1件の請負代金の額が1500万円未満(取引に係る消費税及び地方消費税の額を含む)の工事。または、②請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事(主要構造部分が木造で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供すること)と③建設一式工事以外の建設工事で1件の請負代金の額が、500万円未満(取引に係る消費税及び地方消費税の額を含む)の工事をいいます。
特定建設業の許可について
3建設業
特定建設業の許可とは
建設業を営もうとする者が、発注者から直接請け負う1件の元請工事について、下請人に施工させる額の合計金額(税込み)が4500万円以上(建築一式工事の場合は7000万円以上(建設業法施行令2条))となる契約を締結する場合、特定建設業に区分され、その許可を受けなければなりません(建設業法3条1項2号)
建設業許可(新規)申請料金
4建設業
110,000円(税込)~
申請の難易度によって変動することがあり、申請手数料、その他証明書発行手数料は含んでいません

ふたば総合行政書士事務所
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